琉球大学でいご会会則
(名称)
第1条 本会は、琉球大学でいご会と称する。
(組織)
第2条 本会は、医学の進歩に貢献し、人類の福祉に寄与するため琉球大学医学部に献体することを申し出、会員名簿に登載された者を以て組織する。
(目的)
第3条 本会は、献体に関する事項について啓蒙に努めるとともに、会員の健康保持及び増進並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 会員の健康増進を図るため、医学知識の普及に関する講演会を開催する。
(2)献体に関する広報活動を行う。
(3)会員相互の親睦に努める。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
(入会)
第5条 本会に入会を希望する者は、本会所定用紙の申込者欄に署名捺印し、同
意書欄に家族もしくはこれに準ずる者が署名捺印の上、提出しなければならない。
2 役員会は、入会動機、遺体の保存設備の状況、納骨堂の収蔵状況、遺骨の
返還までの期間等すべての状況を勘案して入会の可否を決定する。
3 入会の承認を受けた者は会員となり、会員名簿に登載する。
4 会員には、会員証を交付する。
5 会員は、本会に関する一切の経費を負担しない。
(入会の受付制限)
第6条 献体の大幅増加に伴い、遺体の保存設備の限界を超える等、会員数の制限を要する場合には、役員会の定めるところにより入会の受付を制限することができる。
(退会)
第7条 会員は、署名捺印した書面を提出して退会することができる。
2 会員は、死後24時間以内に遺体を本学に移送できない地域に転居したときは退会しなければならない。
3 次の各号の場合、会員であることを継続する意思はないものと看做し、退
会とすることができる。
(1)本会からの郵送物等が宛先不明で返戻され、会員及び同意者に対する連絡も付かない場合。
(2)総会開催通知に対し2年連続して何ら回答しなかった場合。
(3)その他役員会が退会相当と認めた場合。
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)理 事 5名以上10名以下
(4)監 事 2名
(5)顧 問 若干名
(役員の任期)
第9条 役員の任期は西暦偶数年の6月1日から2年とする。ただし再任を
妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第10条 役員の選出は次のとおり行い、総会で報告する。
(1)会 長 理事の互選により選出する。
(2)副会長 会長が理事の中から指名する。
(3)理 事 会長が会員の中から選出し、役員会の同意を得る。
(4)監 事 会長が会員の中から選出し、役員会の同意を得る。
(5)顧 問 会長が役員会の意見を聴き委嘱する。
(役員の職務)
第11条 役員は、次のとおり職務を行い、併せて関連行事に参画する。
(1)会 長 本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長が差し支えある時はその職務を代行すると
ともに会務を処理する。
(3)理 事 本会の会務を審議する。
(4)監 事 本会の会計を監査する。
(5)顧 問 会長の諮問に応じ意見を述べる。
(事務職員)
第12条 本会の事務を処理するため事務局を設置し、事務職員を置くことが
できる。
2 事務局は琉球大学医学部内に置き、必要に応じその事務を医学部職員に委嘱する。
(会議)
第13条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、年1回、原則として毎年5月に開催する。
3 役員会は、会長が必要と認めた時に開催し、必要事項を審議する。
4 議事は出席者の過半数を以て決する。
(会計)
第14条 本会の経費は、寄付金及びその他の収入金をもって充てる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の改正)
第16条 この会則は、総会の議を経なければ改正することができない。
附則(平成30年5月19日)
1 この会則は、平成30年6月1日から施行する。
2 昭和54年4月20日から施行された会則は、廃止する。